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バスを追い越す時のルールについて交通法上はどうなのか調べて見る。


バス停留所などで停止しているバスは、追い越し禁止(センターラインがオレンジ)の場所でも障害物と同じで追い越すことが出来ます。しかし…
・バスが既に方向指示器を出して発進しようとしている
・対向車線に既に車が来ていて、はみ出しスペースはないと予想される

時には、追い越す事は出来ません。対向車とぶつかったりバスの進路を妨害してしまうので、バスの後ろで待つ必要があります。道路交通法では…

(乗合自動車の発進の保護)
第31条の2 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

というわけで、バスが発進する為に方向指示器を出した場合は止まって待ちのようです。